活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第七四号)(衆議院送付)要旨
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/189/meisai/m18903189074.htm
六 警戒地域内の集客施設及び主として防災上の配慮を要する者が利用する施設の所有者又は管理者は、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画(避難確保計画)を作成するとともに、これに基づき避難訓練を行わなければならないこととする。
七 地方公共団体は、火山現象の発生時における登山者等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、登山者等に関する情報の把握に努めなければならないこととするとともに、登山者等は、火山情報の収集、関係者との連絡手段の確保等に努めるものとする。
八 国及び地方公共団体は、大学その他の研究機関相互間の連携の強化並びに火山現象に関し専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び確保に努めなければならないこととする。